交通事故の補償

治療費
応急手当費診察料、手術料、入院費、通院費、転院費等が補償されます。
整骨院での治療費も含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も補償されます。
公共交通機関、タクシー代、駐車代、自家用車のガソリン代等も含まれますので、
領収書は必ず保管して下さい。
休業損害費
治療期間中、労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。
自賠責保険基準では原則1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します。)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します。)

3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少と見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

交通事故の慰謝料

事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われます。1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」×2の少ない方の日数です。

治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
また、妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、別途慰謝料が認められます。

交通事故の保険(自賠責保険)

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられています。一般に「強制保険」 と呼ばれています。

交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償(被害者一名に対し120万円まで)を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。

通常、保険の契約者である加害者が保険金の請求を行います。被害者側から請求する場合は損害賠償請求と呼ばれ、同じ金額(被害者一名に対し120万円まで)が補償されます。

【診断書を書いてもらう際の注意点】
医師から診断書を書いてもらう場合は、痛みが気になる箇所を全て伝えておくことが大切です。

自賠責保険の場合、保険会社は通院日数が掛かるほど支給する金額が大きくなります。
そのため、保険会社は「可能な限り通院日数を少なくして欲しい」と考えています。

例えば、足と首を傷めた場合に、足の痛みは大したことケガではないと思って首のみを診断してもらったとします。 上記の場合、足の治療に保険を適用できません。治療期間に関しても1ヶ所のみの治療ですと、保険会社は2ヶ月くらいで「そろそろ治療を終わりにしませんか」という感じになってしまいます。このような事態を避けるためにも、最初に気になる箇所は全て伝えておきましょう。

ページの先頭へ